ピーター個人タクシーへの道その15 譲渡譲受契約

6.個人タクシー開業への道
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先週、車両の譲渡譲受契約を結んできましたので

その流れをお伝えしようかと。

新規開業か?譲渡開業か?

元々は新規開業を目指していましたが、

4月に初めて組合事務所へ行った際に

9月定年の方の権利を引き継げる人を

探しているという話からその権利を譲受する方向で

話を進めてきました。

新規開業の場合は開業予定が最短で年末、

でも譲渡開業なら最短で9月末。

3ヶ月早く開業できるのは大きい。

この日初めてお会いした

譲渡人の方は74歳(個人タクシーの定年は75歳)。

若造の僕にも敬語で話してくれる

キチンとした方でした。

値段はどうやって決まる?

ズバリ、先方の言い値です。

こちらから交渉するのは難しいでしょう。

なぜなら、こちら側は

その方(譲渡人)の車両を含めた権利を

買い取る以外の方法がないですから。

譲渡人が何人もいてる組合なら

他の方をあたる選択もあるでしょうが

そんなケースはまずないでしょう。

第三者に入ってもらうことが大事

譲渡譲受契約のパワーバランスは

譲渡人>>>譲受人(ボク)

向こうが提示した金額に

こちらが難色を示しても

先方に破談されたら終わりなんで。

だからこそ、

双方を取り持ってくれる人に

入ってもらうことがとても大事です。

それが組合。

組合として、すぐに譲渡の契約が結ばれたら

組合員を減らずに運営にダメージがないので

双方のバランスを取って金額を

決める手助けをしてくれます。

まとめ

ちなみにボクの場合は

¥180万で譲渡譲受契約を結びました。

1つ前の型式の、10万キロ越えのクラウン。

事前に相場を調べてると

150万〜200万が一般車の場合の

市場相場と確認してました。

個人タクシーの権利と、

すぐに営業できる備品がセットで

想定範囲内の金額なら

交渉する必要なかったです。

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