ピーター個人タクシー開業への道 その4 譲渡か新規か

6.個人タクシー開業への道
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ピーターが目指す夢

「個人タクシー」

開業までの道のりを記していきます。

個人タクシーの開業方法は譲渡譲受と新規許可

譲渡譲受とは

今現在個人タクシーをされている方が

廃業する際に権利を買い取る方法です

メリット

  • 車両・機器を中古で買い取る形なので資金を安く抑えることができる

デメリット

  • 譲渡人がタイミングよく現れないと長期間待たされる可能性がある
  • 廃業する方から買い取るので、程度のいい車両を引き継げる可能性が低い

新規許可とは

その名の通り

新しく個人タクシーの

開業許可を取得することです。

メリット

  • 開業時期が確実に読める
  • 自身が納得できる車両・機器を準備できる。

デメリット

  • 1から全てを用意しないといけないので譲渡より割高

新規認可は2029年度までの特例措置

従来は個人タクシーを開業するためには

台数制限が設けられていたため、

譲渡譲受の方法しかありませんでした。

ところが運転手のそもそもの高齢化と、

新型コロナウイルスの影響で廃業者が急増したため、

若返りのためもあって

期限付きではあるものの

新規の個人タクシーの開業を認めることになりました。

かつ大阪は、

2024年から新規認可枠が増える見込みのため

順番待ちになる可能性も低いとのこと。

新規開業時に必要な準備資金は?

  • 組合への準備金・預け金
  • 自身で用意した車両のタクシー仕様への改造費

それらひっくるめて

¥100万ではちょっときついかな?とのこと。

これに車両代ですね。

用意するクルマ次第やけど、

程度のいい中古車を探せば

譲渡時と大して変わらない額でいけるのでは?

というわけで

ピーターは新規認可を狙います。

今後のスケジュール

新規での個人タクシーの開業時期は

年1回・2月に決められているとのこと。

ということで

2026年3月 個人タクシー受験資格取得

2026年7月 個人タクシー資格試験

合格すれば

2027年2月 個人タクシー開業

これでいきましょう‼︎

次回

さて、そうなると

必要なのはクルマです。

ただ我が家は現在自家用車は軽自動車。

軽自動車は個人タクシーには使用できません

さて、どうしましょ?

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