ピーターが目指す夢
「個人タクシー」
開業までの道のりを記していきます。
個人タクシーの開業資格は乗務経験10年以上
- 年齢が40歳以上65歳未満の者
- 申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、 個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。 この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
- 申請する営業区域において、申請日以前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること
道路運送法第6条第1項より
要するに、最低10年の乗務経験が必要です。
ピーターに当てはめると
2017年8月から乗務→2027年7月以降に開業資格取得です。
本来なら。というのが
前職にて健診車を運転していた期間があります。
一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
道路運送法第6条第1項より
この換算に含めることができるのでしょうか?
実際に確認してみた
近畿運輸局にて確認してみました。
結論は
- 在職証明書
- 被保険者記録照会回答票(年金機構発行)
があればオッケーとのこと。
重要なところは
在職証明書に専ら自動車運転をメインとしていた期間、自動車の種類を明記すること
ピーターが用意した在職証明書はコチラ
トラック運転経験など同じようなケースの方、
ご参考にどうぞ。
これにより、
開業資格を迎える日が
2027年7月→2026年3月と
1年4ヶ月短縮に成功です。
次回
2026年3月への開業資格短縮はできましたが・・・
次は何しよ?
ということでいろんな人に聞いてみました。
ドライバーランキング
コメント